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労働保険事務組合制度は、中小企業様などのために設けられた制度です。
この制度は、大企業と異なり、社内に専門の担当者を置くことが比較的難しい中小企業などの事務負担を軽減するために設けられました。
とは言っても、ほとんどの方には馴染みのない制度だと思われますので、簡単にご説明させていただきます。
労働保険事務組合(以下:事務組合)は、厚生労働大臣の認可を受けて、中小企業の事業主様などから委託を受けて、労働保険事務(一部を除く)に関する事務を処理するための団体です。
平成19年現在、労働保険事務組合が委託を受けている事業所の割合は、国内の全事業所の45%にまで到達しています。
事務組合は、事業主の方に代わり、労働保険料やその他労働保険に関する事務を代理して処理出来る反面、政府との関係において、通常の代理人よりも重い責任を負っています。
以上が、簡単でしたが、労働保険事務組合制度の概要となります。
また、一口に中小企業と言っても、具体的にはどういった規模を指しているのかをご説明させていただきます。
事務組合に労働保険事務を委託出来るのは、以下の2つの要件に当てはまる事業主(企業)です。
【1】事業の規模について常時使用する労働者の数が、300人以下の事業主。
(ただし、金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は常時50人以下。また、卸売業またはサービス業の場合は常時100人以下の事業主となります。)
【2】委託可能な地域範囲について
事務組合の所在する都道府県及びそれに隣接している都道府県に、主たる事務所(本社等)がある事業主。少々硬い表現となってしまいましたので、簡単に言い換えますと、
例えば、当事務組合(港都労務協会)は、神奈川県に所在地がありますので、神奈川県・東京都・山梨県及び静岡県内に本社を置いている会社(企業)ということになります。
●労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する事務手続
労働保険料の年度更新に伴う申告・納付手続や、従業員の入社や退職に伴う雇用保険の諸手続などを始め、法律に定められた一部の手続を除き、ほとんどの労働保険に関する事務手続を代行しております。
●労災特別加入に関する手続(中小事業主・一人親方・海外派遣者)
原則として事業主(役員)の方、一人親方、海外へ派遣されて勤務されている方は、労災保険の補償の対象となりませんが、特別加入の申請を行うことにより、万が一の業務上の負傷・疾病の場合でも補償を受けられるようになります。
●中小企業退職金共済(中退共)加入に関する手続
退職金共済としては最大手であり、既にご存知の方も多いかと思います。
掛金は、従業員一人につき月々5,000円から30,000円まであり、新規加入事業所には、国から1年間、掛金の半額が助成されます。(ただし、加入後4ヶ月目から)
また、建設業の会社の場合、入札参加のための経審を受ける際に加点対象となり、点数がアップします。
中小企業退職金共済(中退共)のホームページ
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
●上乗せ労災(労保連労働災害共済)加入に関する手続
政府が行っている労災保険の補償に加え、更に手厚い補償を受けられます。
全国労働保険事務組合連合会が行っている事業であり、掛金も安く、企業の福利厚生の一環として有力です。
加入するためには、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託していることが必要です。
労働保険事務組合(以下:事務組合)へ加入された場合のメリットとしては、以下のことが挙げられます。
1.労災への特別加入
通常、経営者(役員)の方は、労働者とは扱われないため、業務中に怪我などを負った場合でも、労災保険の補償の対象とはなりませんが、事務組合に加入している事業所の経営者(役員)の方は、労災特別加入をすることにより、万が一の業務上の怪我や疾病などに対しても補償を受けられます。
2.労働保険料の分割納付が可能に
原則として、労働保険料の概算保険料が40万円未満の事業所については、一回で労働保険料を納めなければなりませんが、事務組合に加入することにより、年3回の分割納付が可能となります。
3.事務手続負担の大幅な軽減
労働保険事務手続を事務組合へ委託することにより、細かい事務手続から解放されます。
4.押印の手間が不要に
日常のほとんどの雇用保険関係の手続では、事務組合の印鑑を使用しますので、例えば従業員の入社・退職の都度、届出用紙への押印のための書類のやり取りをすることがなくなります。
5.安い掛金で上乗せ労災に加入可能
社団法人全国労働保険事務組合連合会が行っている労保連労働災害共済へ加入できます。安い掛金で、万が一の労災事故の際にも、政府の労災補償に加え、更に手厚い補償を受けることが可能となります。もちろん、特別加入されている中小事業主等の方も対象となります。