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    <title>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</title>
    <link>http://www.himawari-office.com/</link>
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    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>横浜中央コンサルティング 関連リンク</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13286568.html</link>
      <description>&amp;#160;内容証明＆公正証書＠おのじむ行政書士全国対応でセクハラ、不倫、ストーカーへ慰謝料請求の内容証明や借用書手続き等。パスポート取得申請も代行。http://rights-create.com/index.shtml &amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:59:54 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
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      <title>飯塚行政書士事務所 関連リンク</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13263240.html</link>
      <description>&amp;#160;【自動車登録関連】 廃車手続ネット廃車の手続き方法を解説しています。http://www.x-type.jp/ &amp;#160;</description>
      <pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:50:14 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
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      <title>プライバシーポリシー</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13256012.html</link>
      <description>お客様の個人情報保護に関する 社会保険労務士法人横浜中央コンサルティングの基本方針  社会保険労務士法人 横浜中央コンサルティング（以下：当事務所）は、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように扱います。 &amp;#160;１ 法令等の遵守（コンプライアンス尊重） 当事務所は、個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。 &amp;#160;２ 適正な取得、利用目的 お客様の情報の利用目的は、受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持出したり口外しません。 &amp;#160;３ 職員の教育、監督 お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。事務所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。 &amp;#160;４ 公表、開示 お客様の情報を他の組織・団体に公表することはいたしません。お客様の指示がある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみです。 また、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答することとします。なお、開示内容により手数料が発生することがあります。 &amp;#160;５ 業務委託 当事務所が外部に業務を再委託することはありません。今後、もし一部分でも外部に委託する場合には、お客様の了解を得て、必ず当事務所の機密保護基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。 &amp;#160;６ 第三者への情報提供 当事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、および第三者に提供することはいたしません。 &amp;#160;７ 個人情報の加工 当事務所は、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。 &amp;#160;８ 廃棄処分 いただいた個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときは、クロスカットのシュレッダーを使用するか、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行います。 &amp;#160;９ ＷＥＢ上の管理 個人情報を取り扱うパソコンは充分必要なファイアウォール及びウィルスチェック機能を装備し、外部に持ち出すパソコンは起動時の認証機能を設定して移動します。 &amp;#160;１０ 連絡窓口の専任 お客様との連絡等はお客様が指定された貴社ご担当の方を通して行います。 &amp;#160;１１ 問合せ窓口 上記に関するお問合せは以下にお願いします。     社会保険労務士法人    横浜中央コンサルティング  飯塚 武郎  （電話 ０４５－２３１－８０２３） &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:02:48 +0900</pubDate>
      <category>プライバシーポリシー</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
        <item>
      <title>代表者プロフィール</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13254962.html</link>
      <description>&amp;#160;社会保険労務士関係プロフィ－ル &amp;#160;《経歴》 &amp;nbsp;昭和４６年中央大学法学部卒業&amp;nbsp;昭和５０年飯塚労務管理事務所開設&amp;nbsp;昭和５６年労働保険事務組合港都労務協会設立&amp;nbsp;平成１４年行政書士事務所併設&amp;nbsp;平成１８年社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング設立代表社員 就任 &amp;nbsp;平成１８年特定社会保険労務士登録&amp;#160;&amp;#160;【神奈川県社労士会】 平成９年~１４年常任理事平成９年~１４年調査研究委員会 委員長平成１５年~１８年政治連盟 副会長平成１９年~２０年労務相談室 副室長平成１９年~２０年ADR準備委員会 副委員長&amp;#160;【全国社会保険労務士会連合会】 平成１１年~１２年規制改革対策委員会平成１２年法人化小委員会平成１２年~１４年法人化問題専門部会平成１２年あっせん手続対策専門部会平成１２年研修委員会平成２０年社会保険労務士特別研修検討会&amp;#160;【主要セミナ－】   横浜市福祉協議会 講師   神奈川県シルバ－人材センタ－連合会 講師       &amp;#160;【所属学会】   （社）日本労使関係研究協会   日本労働法学会 </description>
      <pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:30:22 +0900</pubDate>
      <category>代表者プロフィール</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
        <item>
      <title>各種規定作成</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13243163.html</link>
      <description>諸規程の作成・メンテナンスおよび運用のご相談に対応いたします。 &amp;#160;就業規則契約社員規程嘱託規程出向規程派遣社員規程職能資格等級規程フレックスタイム取扱規程賃金規程退職金規程安全衛生管理規程社宅管理規程営業秘密保持規程個人情報管理規程内部統制規程役員就業規則等</description>
      <pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:44:01 +0900</pubDate>
      <category>各種規程作成</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
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      <title>助成金申請</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13243159.html</link>
      <description>事業主が納付している雇用保険料を主な財源としていますので活用しない手はありません。以下の項目に該当されている場合、受給できる可能性があります。 &amp;#160;創業や異業種進出を行い、従業員を雇い入れる場合高齢者・障害者・母子家庭の母等を雇い入れる場合定年に達した従業員をそれ以降も雇用する場合（定年を引き上げる場合も含む）高齢者のために施設の改善を行う場合育児や介護を行う従業員の費用を一部負担する場合&amp;nbsp;育児を行う労働者の看護休暇制度を設ける場合&amp;nbsp;建設業分野・コンピューター関連分野・人材開発分野・医療・福祉分野、環境関連分野の企業がリストラ対象者を雇い入れる場合&amp;#160;上記以外にも助成金は多数設けられていますので、お気軽にお問い合わせください。 </description>
      <pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:36:49 +0900</pubDate>
      <category>助成金申請</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
        <item>
      <title>労務相談</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13243155.html</link>
      <description>経営者の経営権の視点に立ち、かつ従業員が働く意欲を見出せる人事・労務管理制度の構築を目指します。個別的労使紛争が発生した場合、労働局・男女雇用機会均等室・地方労働委員会等におけるあっせん・調停等の業務を豊富な経験に基づき対応します。 &amp;#160;個別的労使紛争対応パートタイマーの雇用管理派遣労働者管理解雇問題外国人労働者の雇用管理セクシャルハラスメント対策出向・転籍等 </description>
      <pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:31:21 +0900</pubDate>
      <category>労務相談</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
        <item>
      <title>給与計算</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13243153.html</link>
      <description>低コストで迅速・確実に対応いたします 月毎の給与計算、年末調整及び人件費に関するデータ作成をはじめとして、企業経営にとって役立つデータを併せて提供いたします。 &amp;#160;管理部門のコストを軽減したい従業員に任せられないタイムカード集計が面倒であり、その時間を他の必要な業務に使いたい担当者していた従業員が退職し、その度に大変な思いをする欠勤・遅刻・早退時の控除金額や残業手当の計算に不安がある給与データを経営計画策定のためのデータとして活用したい&amp;#160;上記の項目にお心当たりがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。ご希望の場合には、お見積書を作成いたします。 </description>
      <pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:26:52 +0900</pubDate>
      <category>給与計算</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
        <item>
      <title>社会保険等手続</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13243150.html</link>
      <description>社会保障制度の根幹をなす社会保険・労働保険は、働く人々にとって重要な関心事です。この基本的で重要な事務処理をしっかりと行うことにより、企業としての信頼感が生まれるのではないでしょうか。 &amp;#160;事業所の社会保険・労働保険（雇用保険・労災保険）新規加入労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所・会計検査院の調査等への対応社会保険算定基礎届労働保険年度更新従業員の入退社等に伴う社会保険・労働保険手続き第三者行為届労災事故発生対応育児・介護休業に関する事務手続き年金の裁定請求等 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:19:20 +0900</pubDate>
      <category>社会保険等手続</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
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      <title>事務組合加入のメリット</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13234070.html</link>
      <description>&amp;#160;労働保険事務組合（以下：事務組合）へ加入された場合のメリットとしては、以下のことが挙げられます。 &amp;#160;１．労災への特別加入 通常、経営者（役員）の方は、労働者とは扱われないため、業務中に怪我などを負った場合でも、労災保険の補償の対象とはなりませんが、事務組合に加入している事業所の経営者（役員）の方は、労災特別加入をすることにより、万が一の業務上の怪我や疾病などに対しても補償を受けられます。 &amp;#160;２．労働保険料の分割納付が可能に 原則として、労働保険料の概算保険料が４０万円未満の事業所については、一回で労働保険料を納めなければなりませんが、事務組合に加入することにより、年３回の分割納付が可能となります。 &amp;#160;３．事務手続負担の大幅な軽減 労働保険事務手続を事務組合へ委託することにより、細かい事務手続から解放されます。 &amp;#160;４．押印の手間が不要に 日常のほとんどの雇用保険関係の手続では、事務組合の印鑑を使用しますので、例えば従業員の入社・退職の都度、届出用紙への押印のための書類のやり取りをすることがなくなります。 &amp;#160;５．安い掛金で上乗せ労災に加入可能 社団法人全国労働保険事務組合連合会が行っている労保連労働災害共済へ加入できます。安い掛金で、万が一の労災事故の際にも、政府の労災補償に加え、更に手厚い補償を受けることが可能となります。もちろん、特別加入されている中小事業主等の方も対象となります。 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jan 2008 09:40:00 +0900</pubDate>
      <category>労働保険事務組合</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
        <item>
      <title>労働保険事務組合の業務</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13232497.html</link>
      <description>&amp;#160;●労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する事務手続 労働保険料の年度更新に伴う申告・納付手続や、従業員の入社や退職に伴う雇用保険の諸手続などを始め、法律に定められた一部の手続を除き、ほとんどの労働保険に関する事務手続を代行しております。 &amp;#160;●労災特別加入に関する手続（中小事業主・一人親方・海外派遣者） 原則として事業主（役員）の方、一人親方、海外へ派遣されて勤務されている方は、労災保険の補償の対象となりませんが、特別加入の申請を行うことにより、万が一の業務上の負傷・疾病の場合でも補償を受けられるようになります。 &amp;#160;●中小企業退職金共済（中退共）加入に関する手続 退職金共済としては最大手であり、既にご存知の方も多いかと思います。掛金は、従業員一人につき月々５，０００円から３０，０００円まであり、新規加入事業所には、国から１年間、掛金の半額が助成されます。（ただし、加入後４ヶ月目から） また、建設業の会社の場合、入札参加のための経審を受ける際に加点対象となり、点数がアップします。   中小企業退職金共済（中退共）のホームページ  http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html &amp;#160;●上乗せ労災（労保連労働災害共済）加入に関する手続 政府が行っている労災保険の補償に加え、更に手厚い補償を受けられます。 全国労働保険事務組合連合会が行っている事業であり、掛金も安く、企業の福利厚生の一環として有力です。 加入するためには、労働保険事務組合へ労働保険事務を委託していることが必要です。 </description>
      <pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:38:03 +0900</pubDate>
      <category>労働保険事務組合</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
        <item>
      <title>労働保険事務組合</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13232470.html</link>
      <description>●労働保険事務組合とは？&amp;nbsp;  労働保険事務組合制度は、中小企業様などのために設けられた制度です。 この制度は、大企業と異なり、社内に専門の担当者を置くことが比較的難しい中小企業などの事務負担を軽減するために設けられました。 とは言っても、ほとんどの方には馴染みのない制度だと思われますので、簡単にご説明させていただきます。  労働保険事務組合（以下：事務組合）は、厚生労働大臣の認可を受けて、中小企業の事業主様などから委託を受けて、労働保険事務（一部を除く）に関する事務を処理するための団体です。  平成１９年現在、労働保険事務組合が委託を受けている事業所の割合は、国内の全事業所の４５％にまで到達しています。  事務組合は、事業主の方に代わり、労働保険料やその他労働保険に関する事務を代理して処理出来る反面、政府との関係において、通常の代理人よりも重い責任を負っています。&amp;nbsp; &amp;#160; 以上が、簡単でしたが、労働保険事務組合制度の概要となります。  また、一口に中小企業と言っても、具体的にはどういった規模を指しているのかをご説明させていただきます。  事務組合に労働保険事務を委託出来るのは、以下の２つの要件に当てはまる事業主（企業）です。 【１】事業の規模について常時使用する労働者の数が、３００人以下の事業主。 （ただし、金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は常時５０人以下。また、卸売業またはサービス業の場合は常時１００人以下の事業主となります。） 【２】委託可能な地域範囲について事務組合の所在する都道府県及びそれに隣接している都道府県に、主たる事務所（本社等）がある事業主。少々硬い表現となってしまいましたので、簡単に言い換えますと、例えば、当事務組合（港都労務協会）は、神奈川県に所在地がありますので、神奈川県・東京都・山梨県及び静岡県内に本社を置いている会社（企業）ということになります。 </description>
      <pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:59:32 +0900</pubDate>
      <category>労働保険事務組合</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
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      <title>労働者派遣事業</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13232154.html</link>
      <description>以前からありましたが、最近になって大きく改正があったため注目されている事業です。&amp;nbsp; ●どんな場合に必要か？  自社で雇用する労働者を１人でも派遣する場合に必要となります。 労働者派遣事業を行うには、事前に特定労働者派遣事業の届出を行うか、または一般労働者派遣事業許可を受けなければなりません。 &amp;#160;● 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業は何が違うか？ どちらに該当するかは、派遣する労働者の種類によって決まります。  まず、特定労働者派遣事業ですが、常用雇用の労働者のみを労働者派遣の対象として行うものを言います。 特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に事前に届出をしなければなりません。&amp;nbsp;※参考までに、常用雇用労働者とは、以下の要件のうち、いずれかに該当する労働者をいいます。 （いわゆる「正社員」に限定されるわけではありません。）  ① 期間の定めなく雇用されている労働者 ② 過去１年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 ③ 採用時から１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 &amp;#160; 次に、一般労働者派遣事業ですが、前述の特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を指し（最初に特定労働者派遣事業の説明をしたのもこのためです）、例えば登録されていた労働者を一定の期間だけ雇用し、派遣先の会社に派遣する事業がこれに該当します。よくテレビのＣＭなどで見かける大手の派遣会社もこの事業の許可は必ずと言っていいほど持っています。 一般労働者派遣事業を行うには、事前に厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 なお、特定労働者派遣事業には設けられていない資産額の要件などがあります。 &amp;#160;&amp;#160;●請負契約と派遣契約の違いは？ まず、請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者はその仕事が完成したら報酬を払うことを約束することによって成立する契約です（民法第６３２条）。  派遣との違いは、請負には注文者と労働者の間に指揮命令関係が生じない点にあります。 例を挙げると、Ａ社の労働者がＢ社にて勤務する場合、その労働者がＡ社の指示に従って仕事をするのか、Ｂ社の指示に従って仕事をするのか、いずれかによって判断されます。 前者の場合は請負に該当し、後者の場合は派遣に該当します。 後者に該当する場合には、特定労働者派遣事業の届出をするか、または一般労働者派遣事業許可を取らなくてはなりません。 ※ただし、最終的にはいろいろな状況から総合的に判断されます。 &amp;#160;&amp;#160;●申請（届出）すればすぐに労働者派遣事業を始められるのか？ 一般労働者派遣事業許可申請の場合は、許可が下りた日から。下りる時期は申請を行った月の翌翌々月の１日付（例：９月７日に許可申請を行った場合は、通常は同年１２月１日付）です。 特定労働者派遣事業の届出の場合は、届出書が受理された日からとなります。従って、書類の内容に不備がなければ、書類を提出した日から事業を行うことが可能となります。（これは最も早く事業を開始する場合です） &amp;#160;&amp;#160;●申請（届出）に必要な費用は？ 一般労働者派遣事業許可申請の場合は、申請手数料として 《１２万円＋５万５千円×（一般労働者派遣事業を行う事業所数－１）》  の収入印紙代が必要です。 また、９万円の登録免許税が必要となります。 例えば、本社のみで派遣事業を行う場合は、１２万円プラス９万円の２１万円が必要となります。 特定労働者派遣事業の場合は、前述の費用はかかりません。  その他、どちらのケースも、住民票や会社謄本をそろえる費用、社会保険労務士事務所に依頼した場合はその報酬などが必要となります。 &amp;nbsp;  いかがでしょうか？労働者派遣事業を行うのに必要な許可・届出の概要についてある程度ご理解いただけたことと思います。実際に申請（届出）をするには、ここでご紹介したよりも細かい要件がありますが、労働者派遣事業を行えるようになった際には、きっと貴社のビジネス拡大の可能性が広げられるのではないかと考えています。 </description>
      <pubDate>Wed, 16 Jan 2008 15:13:29 +0900</pubDate>
      <category>労働者派遣事業</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
        <item>
      <title>横浜中央コンサルティング 案内図</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13230288.html</link>
      <description>&amp;#160;ＪＲ桜木町駅・市営地下鉄桜木町駅から、地下道経由で地下出口南１（野毛ちかみち）を出てから徒歩5分&amp;nbsp;京急日ノ出町駅から徒歩4分みなとみらい線馬車道駅から徒歩で、本町通り沿いに弁天橋経由で１５分&amp;#160; </description>
      <pubDate>Tue, 08 Jan 2008 16:00:13 +0900</pubDate>
      <category>アクセス</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
        <item>
      <title>横浜中央コンサルティング</title>
      <link>http://www.himawari-office.com/article/13224426.html</link>
      <description> &amp;#160;現在作成中です。公開までしばらくお待ちください。 お問い合わせは、電話・メール・ＦＡＸでお願いいたします。 ＴＥＬ：０４５－２３１－８０２３ ＦＡＸ：０４５－２３１－８０２８ &amp;#160;メールでのお問合せは、左サイドメニューの「お問合せ」からお願いいたします。 </description>
      <pubDate>Mon, 10 Dec 2007 17:23:50 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>社会保険労務士法人横浜中央コンサルティング</author>
          </item>
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