労働保険事務組合(以下:事務組合)へ加入された場合のメリットとしては、以下のことが挙げられます。
1.労災への特別加入
通常、経営者(役員)の方は、労働者とは扱われないため、業務中に怪我などを負った場合でも、労災保険の補償の対象とはなりませんが、事務組合に加入している事業所の経営者(役員)の方は、労災特別加入をすることにより、万が一の業務上の怪我や疾病などに対しても補償を受けられます。
2.労働保険料の分割納付が可能に
原則として、労働保険料の概算保険料が40万円未満の事業所については、一回で労働保険料を納めなければなりませんが、事務組合に加入することにより、年3回の分割納付が可能となります。
3.事務手続負担の大幅な軽減
労働保険事務手続を事務組合へ委託することにより、細かい事務手続から解放されます。
4.押印の手間が不要に
日常のほとんどの雇用保険関係の手続では、事務組合の印鑑を使用しますので、例えば従業員の入社・退職の都度、届出用紙への押印のための書類のやり取りをすることがなくなります。
5.安い掛金で上乗せ労災に加入可能
社団法人全国労働保険事務組合連合会が行っている労保連労働災害共済へ加入できます。安い掛金で、万が一の労災事故の際にも、政府の労災補償に加え、更に手厚い補償を受けることが可能となります。もちろん、特別加入されている中小事業主等の方も対象となります。
