●労働保険事務組合とは?
労働保険事務組合制度は、中小企業様などのために設けられた制度です。
この制度は、大企業と異なり、社内に専門の担当者を置くことが比較的難しい中小企業などの事務負担を軽減するために設けられました。
とは言っても、ほとんどの方には馴染みのない制度だと思われますので、簡単にご説明させていただきます。
労働保険事務組合(以下:事務組合)は、厚生労働大臣の認可を受けて、中小企業の事業主様などから委託を受けて、労働保険事務(一部を除く)に関する事務を処理するための団体です。
平成19年現在、労働保険事務組合が委託を受けている事業所の割合は、国内の全事業所の45%にまで到達しています。
事務組合は、事業主の方に代わり、労働保険料やその他労働保険に関する事務を代理して処理出来る反面、政府との関係において、通常の代理人よりも重い責任を負っています。
以上が、簡単でしたが、労働保険事務組合制度の概要となります。
また、一口に中小企業と言っても、具体的にはどういった規模を指しているのかをご説明させていただきます。
事務組合に労働保険事務を委託出来るのは、以下の2つの要件に当てはまる事業主(企業)です。
【1】事業の規模について常時使用する労働者の数が、300人以下の事業主。
(ただし、金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は常時50人以下。また、卸売業またはサービス業の場合は常時100人以下の事業主となります。)
【2】委託可能な地域範囲について
事務組合の所在する都道府県及びそれに隣接している都道府県に、主たる事務所(本社等)がある事業主。少々硬い表現となってしまいましたので、簡単に言い換えますと、
例えば、当事務組合(港都労務協会)は、神奈川県に所在地がありますので、神奈川県・東京都・山梨県及び静岡県内に本社を置いている会社(企業)ということになります。
