労働者派遣事業

以前からありましたが、最近になって大きく改正があったため注目されている事業です。 


どんな場合に必要か?
 自社で雇用する労働者を1人でも派遣する場合に必要となります。
 労働者派遣事業を行うには、事前に特定労働者派遣事業の届出を行うか、または一般労働者派遣事業許可を受けなければなりません。

 


● 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業は何が違うか?
 どちらに該当するかは、派遣する労働者の種類によって決まります。 
 まず、特定労働者派遣事業ですが、常用雇用の労働者のみを労働者派遣の対象として行うものを言います。
 特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に事前に届出をしなければなりません。
 ※参考までに、常用雇用労働者とは、以下の要件のうち、いずれかに該当する労働者をいいます。 (いわゆる「正社員」に限定されるわけではありません。)

 @ 期間の定めなく雇用されている労働者
 A 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
 B 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

 

 次に、一般労働者派遣事業ですが、前述の特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を指し(最初に特定労働者派遣事業の説明をしたのもこのためです)、例えば登録されていた労働者を一定の期間だけ雇用し、派遣先の会社に派遣する事業がこれに該当します。
よくテレビのCMなどで見かける大手の派遣会社もこの事業の許可は必ずと言っていいほど持っています。
 一般労働者派遣事業を行うには、事前に厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
 なお、特定労働者派遣事業には設けられていない資産額の要件などがあります。

 

 

●請負契約と派遣契約の違いは?
 まず、請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者はその仕事が完成したら報酬を払うことを約束することによって成立する契約です(民法第632条)。 
 派遣との違いは、請負には注文者と労働者の間に指揮命令関係が生じない点にあります。
 例を挙げると、A社の労働者がB社にて勤務する場合、その労働者がA社の指示に従って仕事をするのか、B社の指示に従って仕事をするのか、いずれかによって判断されます。
 前者の場合は請負に該当し、後者の場合は派遣に該当します。
 後者に該当する場合には、特定労働者派遣事業の届出をするか、または一般労働者派遣事業許可を取らなくてはなりません。
※ただし、最終的にはいろいろな状況から総合的に判断されます。

 

 

●申請(届出)すればすぐに労働者派遣事業を始められるのか?
 一般労働者派遣事業許可申請の場合は、許可が下りた日から。下りる時期は申請を行った月の翌翌々月の1日付(例:9月7日に許可申請を行った場合は、通常は同年12月1日付)です。
 特定労働者派遣事業の届出の場合は、届出書が受理された日からとなります。従って、書類の内容に不備がなければ、書類を提出した日から事業を行うことが可能となります。(これは最も早く事業を開始する場合です)

 

 

●申請(届出)に必要な費用は?
 一般労働者派遣事業許可申請の場合は、申請手数料として

《12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)》

 の収入印紙代が必要です。 また、9万円の登録免許税が必要となります。
 例えば、本社のみで派遣事業を行う場合は、12万円プラス9万円の21万円が必要となります。
 特定労働者派遣事業の場合は、前述の費用はかかりません。

 その他、どちらのケースも、住民票や会社謄本をそろえる費用、社会保険労務士事務所に依頼した場合はその報酬などが必要となります
 


 いかがでしょうか?労働者派遣事業を行うのに必要な許可・届出の概要についてある程度ご理解いただけたことと思います。実際に申請(届出)をするには、ここでご紹介したよりも細かい要件がありますが、労働者派遣事業を行えるようになった際には、きっと貴社のビジネス拡大の可能性が広げられるのではないかと考えています。

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